川崎さいわい少年少女発明クラブ
発明協会は、青少年の自由闊達な想像力を尊重し、科学技術に対する夢と情熱を育み、創造力豊かな人間形成を図ることを目的として、1974年から、少年少女発明クラブ事業を行っています。現在、全国47都道府県に214か所、約11,000名の子どもたちと約2800名の指導員が活動しています。
川崎さいわい少年少女発明クラブは、2004年6月に発足した小向東芝少年少女発明クラブの活動を引継ぎ東芝の技術担当役員が会長、東芝未来科学館館長が副会長を務め、指導員には著名な先生や株式会社東芝及び東芝グループ会社従業員(OB含む)が担当し、活動を支えます。
お知らせ
- 2024年3月5日(火)
- 2024年度のメンバー募集は締め切りました。多数のご応募ありがとうございました(応募者数157名)。
応募者多数の為抽選となりましたので、結果をメールにてご連絡致します。
2023年度未来コース
創作グッズ紹介
2022年度未来コース
創作グッズ紹介
- (名称)
- 1.本クラブは「川崎さいわい少年少女発明クラブ」と称する。
- (設置)
- 2.本クラブは開設の主旨に基づき、株式会社東芝 東芝未来科学館に設置する。
- (目的)
- 3.本クラブは、児童生徒に科学的な興味・関心を追求できる場を提供し、学校を離れた集団の中で、創作活動を通じて自ら考え労作する意欲と作品を完成させる喜びを体得させ科学的創意の芽を育てるとともに、豊かな情操の育成を図ることを目的とする。
- (活動)
- 4.本クラブは前条の目的達成のために次の活動をおこなう。
- 児童生徒が本来持っている創造性を発揮しうるよう、楽しみながら自由な発想で製作活動をする。
- 特定のテーマをみんなで創意工夫しながら製作活動をする。
- 発想、計画、集団討議や技術の指導を受けながら、科学的な見方や考え方を学ぶ。
- 作品は作品展に参加したり、展示会を開催し一般に広く公開する機会を設ける。
- その他、本クラブの目的達成に必要な活動を行う。
- (事務局)
- 5.本クラブの事務局は、東芝未来科学館に置く。
- (役員)
- 6.本クラブには、次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長1名
- (運営委員会)
- 7.本クラブに運営委員会を置く。
- 運営委員会の委員は、東芝未来科学館館員、株式会社東芝および東芝グループ従業員(OB含む)ボランティアより構成する。
- 運営委員長は、原則として本クラブ副会長があたり、委員会を代表する。
- 運営委員の任期は1ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
- 運営委員会は、本クラブの目的達成のため、次のことについて審議する。
- 年間計画に関すること。
- 施設の活用、備品購入、安全対策に関すること。
- その他、運営に関する重要な事項に関すること。
- (指導員)
- 8.本クラブの指導は、株式会社東芝及び東芝グループ会社従業員(OB含む)を中心に、臨時講師、科学館の指導員があたる。
- (開講期間)
- 9.本クラブの開講期間は、毎年4月から翌年3月までの間とする。
- (開講日)
- 10.本クラブの開講日は、月1回を基準とする。ただし、別途の計画で月2回開講することがある。
- (会員資格)
- 11. 本クラブの会員は、小学校4年生から小学校6年生までの児童生徒とする。
- (入会申込み)
- 12.本クラブへの入会希望者は、Webメンバーに登録の上、申込受付期間中にメンバーサイトのマイページより申し込みを行う。
- (構成)
- 13.クラブ会員は、応募者が定員を超えた場合は、抽選にてメンバーを決定する。
- (年会費)
- 14.本クラブの年会費は、製作に必要な共通教材費、及び傷害保険費用に充てる。
年度途中の退会については、いかなる場合においても会費は返還しないものとする。
- (傷害保険)
- 15.本クラブに入会を許可された者は、参加中の傷害のため必ず傷害保険に加入する。
- (傷害補償)
- 16. 参加中におこった傷害については、傷害保険の保障の範囲内とする
- (委任)
- 17. この運営事項の施行に関し必要な事項は、そのつど運営委員会で定める。
- (運営事項の改正)
- 18.この運営要項の改正は、運営委員会及び事務局でおこなう。
- (私物の取り扱いについて)
- 19. 私物の取り扱いについては、自己責任の元で管理するものとする。
- (附則)
- 20.この運営要項は平成26年2月1日から適用する。
2022年2月1日 改定
川崎さいわい少年少女発明クラブ規約について
川崎さいわい少年少女発明クラブは発明協会の指定する少年少女発明クラブ規則に準拠します。
少年少女発明クラブ規則
- (総則)
- 第1条 この規則は、少年少女発明クラブに関して定める。
- (設置)
- 第2条 社団法人発明協会(以下「協会」という。)は、必要な地域に少年少女発明クラブ(以下「発明クラブ」という。)を設置する。
2 発明クラブは地域における地方公共団体及び公益団体と協力して設置するものとする。
- (目的)
- 第3条 発明クラブは、当該地域の次代を担う児童、生徒に科学技術に関する興味・関心を追求する場を提供し・科学的で独創的な発想に基づく創作活動を通して発明くふうの楽しさと創作する喜びを体得させることにより創造性豊かな人間形成を図ることを目的とする。
- (設置の手続)
- 第4条 発明クラブの設置に関する手続は、別に定める。
- (組織)
- 第5条 発明クラブは、協会の当該都道府県支部の特別な組織とする。
- (発明クラブ会長及び副会長)
- 第6条 発明クラブに発明クラブ会長を置くほか、必要に応じ発明クラブ副会長を置くことができる。
2 発明クラブ会長は、協会の会長が委嘱し、発明クラブ副会長は、発明クラブ会長が選任する。
3 発明クラブ会長は、発明クラブを代表し、その総括運宮にあたり、発明クラブ副会長は、発明クラブ会長を補佐し、発明クラブ会長に事故があったときはその職務を代行する。
- (任期)
-
第7条 発明クラブ会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中であっても発明クラブ会長及び副会長の職責を全うし得ない事情が生じたとき、又は辞任の申し出があったときは、委嘱を解くことができる。
3 補欠又は増員により就任した者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。