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規約
川崎さいわい少年少女発明クラブ規約について
川崎さいわい少年少女発明クラブは発明協会の指定する少年少女発明クラブ規則に準拠します。
少年少女発明クラブ規則
- (総則)
- 第1条 この規則は、少年少女発明クラブに関して定める。
- (設置)
- 第2条 社団法人発明協会(以下「協会」という。)は、必要な地域に少年少女発明クラブ(以下「発明クラブ」という。)を設置する。
2 発明クラブは地域における地方公共団体及び公益団体と協力して設置するものとする。 - (目的)
- 第3条 発明クラブは、当該地域の次代を担う児童、生徒に科学技術に関する興味・関心を追求する場を提供し・科学的で独創的な発想に基づく創作活動を通して発明くふうの楽しさと創作する喜びを体得させることにより創造性豊かな人間形成を図ることを目的とする。
- (設置の手続)
- 第4条 発明クラブの設置に関する手続は、別に定める。
- (組織)
- 第5条 発明クラブは、協会の当該都道府県支部の特別な組織とする。
- (発明クラブ会長及び副会長)
- 第6条 発明クラブに発明クラブ会長を置くほか、必要に応じ発明クラブ副会長を置くことができる。
2 発明クラブ会長は、協会の会長が委嘱し、発明クラブ副会長は、発明クラブ会長が選任する。
3 発明クラブ会長は、発明クラブを代表し、その総括運宮にあたり、発明クラブ副会長は、発明クラブ会長を補佐し、発明クラブ会長に事故があったときはその職務を代行する。 - (任期)
- 第7条 発明クラブ会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中であっても発明クラブ会長及び副会長の職責を全うし得ない事情が生じたとき、又は辞任の申し出があったときは、委嘱を解くことができる。
3 補欠又は増員により就任した者の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
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